高度専門職の指定機関が変わった際のポイント再計算と手続きについて#
日本の在留資格制度における「高度専門職1号(Highly Skilled Professional (i))」は、特定の活動を行うために、学歴・職歴・年収などの項目ごとにポイントを付与し、その合計が70点以上ある外国人に与えられる優遇された地位です。
高度専門職の在留資格を持って日本で就労している方から、「転職をする場合、ポイントの計算はどうなるのか」「手続きは必要なのか」という疑問が多く聞かれます。結論から申し上げますと、高度専門職1号の方が勤務先(法務大臣が指定した本邦の公私の機関)を変更する場合、在留期間が残っていたとしても、改めてポイント計算を行い、新しい勤務先を前提とした「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
ここでは、高度専門職の指定機関(勤務先)が変わる際のポイント再計算のルール、注意すべき年齢や年収の変動、および必要な手続きについて客観的に解説します。
高度専門職と「指定機関」の密接な関係#
まず、制度の根本的な仕組みを理解する必要があります。在留カードの「在留資格」の欄に「高度専門職」と記載されていても、パスポートに添付される「指定書」には、特定の企業名や研究機関名が記載されています。
高度専門職1号の資格は、「申請人が、**特定の指定された機関(会社等)**との契約に基づいて活動を行うこと」を条件に、ポイント制による審査を経て許可されたものです。したがって、一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)とは異なり、転職によって所属機関が変わる場合、以前の許可の効力は新しい会社には及びません。
そのため、たとえ職務内容が変わらなかったとしても、新しい雇用契約に基づいて改めて入管(出入国在留管理庁)の審査を受け直し、新たな指定書を取得する必要があります。
ポイント再計算のタイミングと基準#
転職に伴う申請(在留資格変更許可申請)を行う際、最も重要となるのが「ポイントの再計算」です。審査は「申請時点」での状況に基づいて行われます。以前の申請時には70点以上あったとしても、転職時の再計算で70点を下回れば、高度専門職としての在留は許可されません。
再計算において特に注意すべき変動要素は以下の通りです。
1. 年収(契約予定額)の変動#
ポイント計算における年収は、過去の年収ではなく「これから向こう1年間に新しい機関から受ける予定の報酬額」を用います。 転職によって年収が下がる場合、年収項目のポイントが減少し、合計点が70点を下回るリスクがあります。特に、高度専門職は最低年収基準(300万円以上)があるため、これを下回るとポイント以前に資格要件を満たさなくなります。
2. 年齢によるポイント減少#
年齢のポイントは「申請時点の年齢」で判定されます。例えば、前回の申請時には29歳で15ポイントを獲得していた場合でも、転職時の申請で30歳になっていれば10ポイントに下がります。同様に、34歳から35歳、39歳から40歳になるタイミングでポイントが減少するため、年齢の加点が合否の分かれ目になるケースでは注意が必要です。
3. 職歴(実務経験)の加算#
一方で、前回申請時よりも実務経験年数が増えている場合は、ポイントが加算される可能性があります。従事しようとする業務に関連する実務経験年数を正確に再計算し、証明資料(在職証明書等)を準備することで、年齢による減少分をカバーできることもあります。
4. 新しい所属機関による加点#
指定機関が変わることで、特別加算の項目が変わることがあります。
- イノベーション促進支援措置: 新しい勤務先が法務大臣の告示を受けた中小企業等である場合。
- 試験研究費等比率: 新しい勤務先が中小企業であり、かつ試験研究費等が売上高の3%超である場合など。 これらのボーナスポイントは企業の性質に依存するため、転職先の企業がこれらに該当するかを事前に確認することが推奨されます。
必要な手続き:在留資格変更許可申請#
指定機関を変更する場合の手続き名は、「在留期間更新許可申請」ではなく**「在留資格変更許可申請」**となります。 「高度専門職から高度専門職への変更」であるため、一見すると「更新」のように思えますが、法律上は「指定される機関が変わる=活動の内容や前提条件が変わる」とみなされるため、「変更」の手続きが必要です。
審査期間と就労開始時期#
原則として、新しい在留カード(および指定書)が交付されるまでは、新しい会社で高度専門職としての活動を開始することはできません。標準処理期間は2週間から1ヶ月程度ですが、場合によってはそれ以上かかることもあります。退職日と入社日の間に空白期間ができないよう、あるいは入社日までに許可が下りるよう、計画的に申請を行う必要があります。
転職により70点を下回る場合#
もし、再計算の結果70点に満たないことが判明した場合、高度専門職としての在留資格は維持できません。その場合は、学歴や職歴要件を満たすのであれば「技術・人文知識・国際業務」など、ポイント制ではない通常の就労ビザへの変更申請を検討することになります。
まとめ#
高度専門職1号の方が転職を行う際は、単なる届出では済まず、実質的な再審査が必要です。ポイントは「申請時の状況」でリセットして再計算されます。 特に、年齢の上昇によるポイント減や、提示された年収によるポイント変動は、合否に直結する重要な要素です。転職を決断する前に、新しい条件で確実に70点以上を維持できるか、あるいは新たなボーナスポイント(日本語能力の向上や新たな学位取得など)を追加できるかを慎重にシミュレーションすることが、日本での安定したキャリア継続において不可欠です。