日本人が海外居住中の場合に身元保証人として認められるか#

日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づく在留資格申請において、「身元保証人」の存在は極めて重要です。多くの申請において、申請人の安定的かつ継続的な在留を担保するために日本居住者の保証が求められます。

しかし、国際結婚をして夫婦で海外に住んでいる場合や、海外赴任中の日本人が現地の外国人を呼び寄せたい場合など、「日本人が海外に居住している状態」で身元保証人になれるのかという疑問が生じます。

結論から申し上げますと、原則として身元保証人は「日本に居住し、安定した収入がある日本人または永住者」であることが求められますが、申請するビザの種類や事情(特に日本人の配偶者等の場合)によっては、例外的に海外居住中の日本人が身元保証人となることが認められるケースがあります。ただし、その場合でも追加の要件や書類が必要となることが一般的です。

ここでは、日本人が海外居住中である場合の身元保証人の適格性について、ビザの種類や実務上の取り扱いを詳しく解説します。

身元保証人の基本的な要件と役割#

まず、入管法における身元保証人の役割を理解する必要があります。身元保証人は、申請人が日本において安定した生活を送れるよう、以下の3点を保証する責任を負います。

  1. 滞在費(生活費や帰国旅費)
  2. 帰国旅費
  3. 法令の遵守

これらを実効的に保証するためには、保証人自身が日本国内に基盤を持ち、監督できる立場にあることが前提とされます。そのため、原則的には「日本国内に住民票があり、納税義務を果たしていること」が求められます。海外に居住している場合、日本の行政権が及ばない場所にいるため、万が一の際に責任を追及することが難しく、審査において不利になるのが通例です。

「日本人の配偶者等」ビザの場合の特例#

最も頻繁に問題となるのが、海外で生活している日本人と外国人配偶者が、揃って日本へ移住(帰国)する場合です。

この場合、形式上の身元保証人は「日本人配偶者(夫または妻)」である必要があります。しかし、その日本人はまだ海外に住んでおり、日本の住民票も抜いている(海外転出している)状態であることが大半です。また、日本での昨年度の所得証明書や課税証明書も発行されません。

このようなケースでは、以下の対応をとることで、海外居住中の日本人配偶者が身元保証人として申請を進めることが可能です。

  1. 日本人配偶者が身元保証書に署名する 現在海外に住んでいても、申請人(外国人配偶者)の最も身近な支援者は日本人配偶者です。そのため、一義的な身元保証人は日本人配偶者となります。
  2. 日本国内の親族を「追加の身元保証人」または「協力者」とする 日本人配偶者が帰国直後で無職であったり、日本での収入実績がない場合、経済的な裏付けが弱いと判断されます。これを補完するために、日本に住む日本人配偶者の親(または兄弟姉妹)に「第二の身元保証人」になってもらい、その親族の課税証明書や納税証明書を提出することが一般的です。

つまり、海外居住中の日本人は「身元保証人」という肩書にはなれますが、実質的な経済的担保能力(疎明資料)については、日本在住の親族の力を借りる必要があるということです。

「短期滞在」ビザの場合#

知人訪問や観光を目的とした「短期滞在」ビザの申請において、海外在住の日本人が身元保証人になることは、原則として認められません。

短期滞在ビザにおける身元保証人は、申請人が日本滞在中に不法就労したり、犯罪に関与したりしないよう監督する役割も担います。保証人自身が海外にいては、その監督責任を全うできないと判断されるからです。

もし海外在住の日本人が外国人の友人を日本に招待したい場合は、日本人はあくまで「招へい人(招待する人)」となり、別途日本国内に居住する親族や知人に「身元保証人」になってもらう必要があります。

必要な書類と代替措置#

日本人が海外居住中の場合、通常提出すべき「住民票」「課税証明書」「納税証明書」が日本で取得できません。そのため、理由書や代替書類の提出が不可欠です。

  • 住民票の代わり: 戸籍謄本(全部事項証明書)や、海外での在留証明書、パスポートのコピーなどを提出し、日本人であることを証明します。
  • 所得・納税証明書の代わり: 海外での収入を証明する書類(現地の納税証明書や雇用契約書、給与明細)、日本にある預金残高証明書、あるいは帰国後の採用内定通知書などを提出します。これらに加え、前述の通り日本在住の親族(副保証人)の課税・納税証明書をセットで提出することで、審査の安定性を高めることができます。

まとめ#

日本人が海外居住中に身元保証人になれるかどうかは、申請するビザの種類と、日本への帰国意思の有無に大きく左右されます。「日本人の配偶者等」として一緒に帰国する場合は、実質的な経済的バックアップ(日本在住の親族)を用意することで認められる傾向にあります。一方、短期滞在などの場合は、日本国内に居住実態がないと保証人として認められるのは困難です。

個々の状況に応じて、日本国内の親族の協力を仰ぐ準備や、帰国後の生活基盤を証明する資料を丁寧に揃えることが、許可への近道となります。


運営者情報  |  プライバシーポリシー  |  お問い合わせ

© 2026 Japan Permanent Residency Q&A Database