永住者が数年間の海外転勤をする際に資格を維持するための対策#
永住者として日本に在留している方であっても、会社からの辞令による海外転勤や、家庭の事情などで数年間にわたり日本を離れるケースは少なくありません。「永住」という名称から、一度取得すればどのような状況でも権利が保証されると考えがちですが、日本の入管制度においては、適切な手続きを経ずに出国した場合、永住者の地位を喪失してしまうリスクがあります。
ここでは、永住権を持つ方が数年間の海外転勤を行う際に、その資格を確実に維持するために必要な手続きと注意点について、客観的な視点から詳細に解説します。
最も重要な手続き:再入国許可の取得#
永住者の地位を維持するために最も重要なのが「再入国許可」の制度を正しく理解し、活用することです。これには大きく分けて2つの種類があり、海外滞在の期間によって使い分ける必要があります。
1. みなし再入国許可(1年以内の出国)#
空港での出国審査時に、パスポートと在留カードを提示し、再入国出国記録(EDカード)の「みなし再入国許可による出国を希望します」という欄にチェックを入れるだけの簡易的な手続きです。手数料はかかりません。 しかし、この許可の有効期限は「出国から1年(または在留カードの有効期限のいずれか早い方)」に限られます。したがって、「数年間の海外転勤」が決まっている場合には、この制度を利用してはいけません。 1年以内に一度日本に戻り、再び出国するという往復を繰り返す予定であっても、予期せぬ事態で帰国できなくなった場合、1日でも期限を過ぎれば永住権は失効します。
2. 正規の再入国許可(1年を超える出国)#
数年単位の海外転勤の場合、必ず出国前に管轄の出入国在留管理局(入管)へ行き、正規の「再入国許可」を申請・取得する必要があります。
- 有効期限: 最長5年間(またはパスポートの有効期限のいずれか早い方)。
- 手数料: シングル(1回限り有効)3,000円、マルチ(有効期間内なら何度でも出入国可能)6,000円。
- 手続き: パスポートに再入国許可の証印シールが貼られます。
数年間の転勤であれば、一時帰国の可能性も考慮し、通常は6,000円の「数次(マルチ)再入国許可」を取得することが推奨されます。これにより、最長5年間は永住権を保持したまま海外で生活することが可能となります。なお、5年を超えて海外に滞在する必要が出てきた場合、海外の日本大使館・領事館で有効期間の延長(最長1年)が認められる場合もありますが、要件は厳しいため、基本的には5年以内に一度帰国し、日本で改めて再入国許可を取り直す必要があります。
在留カードの有効期限管理#
「永住者」の在留資格(ステータス)自体には期限がありませんが、所持している「在留カード」には7年間の有効期限があります。 海外転勤中に在留カードの有効期限が切れてしまうと、再入国時の手続きが煩雑になったり、航空会社のチェックイン時にトラブルになったりする可能性があります。
- 期限到来前の更新: もし海外赴任中に在留カードの有効期限(7年目)が来る場合は、出国前に更新申請を行うことが可能です。通常、更新は有効期限の2ヶ月前からですが、海外への長期出張や留学などの正当な理由がある場合は、それよりも前に更新手続きを行うことができます。これを「有効期間更新申請(特例)」と呼びます。
- 一時帰国時の更新: もし出国前に更新しなかった場合は、有効期限が切れる前に一度日本へ一時帰国し、更新手続きを行う必要があります。
市区町村での行政手続き#
入管法上の手続きとは別に、住民登録や税金に関する手続きも適切に行う必要があります。これらが疎かになっていると、将来的に永住権の更新や、あるいは帰化申請を検討する際に不利益を被る可能性があります。
転出届の提出#
1年以上日本を離れる場合は、原則として居住地の役所に「転出届」を提出します。これにより住民票が除票され、日本に住んでいない状態となります。
- 国民健康保険・国民年金: 転出届を出すことで加入義務がなくなります(任意加入も可能です)。
- 住民税: 住民税は前年の所得に対して課税され、1月1日時点の住所地で課税が決まります。出国後も納税義務が残る場合があるため、出国前に全額納付するか、または国内に住む親族などを「納税管理人」として届け出て、代わりに納付してもらう手続きが必要です。
税金の未納は、永住資格の取消事由には直接該当しないケースが多いものの、入管法改正の議論において、公的義務の履行状況は厳しく見られる傾向にあります。将来、なんらかの審査(在留カードの更新等)の際に納税状況が確認される可能性もゼロではないため、クリーンな状態を保つことが不可欠です。
永住権が取り消されるリスクへの備え#
最も注意すべきは、「再入国許可の有効期限切れ」です。 海外での業務が忙しく、許可の期限(最長5年)をうっかり過ぎてしまった場合、その時点で永住者の在留資格は消滅します。人道的な配慮が必要な特別な事情(本人の重病など)がない限り、一度失った永住権を即座に復活させることは極めて困難です。その場合、新たに「定住者」などの資格を取り直して入国し、再度永住許可の要件を満たすまで日本で生活しなければならない事態になりかねません。
まとめ#
永住権を持つ方が数年間の海外転勤を行う場合、以下の3点を徹底することが資格維持の鍵となります。
- 出国前に、入管で有効期限5年の「再入国許可(マルチ)」を必ず取得する。
- 在留カードの有効期限を確認し、必要であれば出国前に更新しておく。
- 住民税の納税管理人を選任するなど、公的義務の不履行が発生しないようにする。
これらの手続きを確実に行うことで、安心して海外での業務に従事し、帰任後もスムーズに日本での永住生活を再開することが可能です。