「家族滞在」から「定住者」への変更後に永住を目指す際の居住要件#
日本の在留資格制度において、「家族滞在」から「定住者」への変更は、離婚や死別、あるいは日本で育った子供が成人して就職する場合など、人生の大きな転換期に発生することが多い手続きです。そして、その後の目標として「永住者」への許可申請を検討される方も少なくありません。
しかし、永住許可申請における「居住要件(日本に住んでいる期間)」の計算方法は非常に複雑であり、誤った理解のまま申請を行うと不許可になるリスクがあります。
ここでは、客観的な事実と現在の入管実務の傾向に基づき、「家族滞在」から「定住者」へ変更した方が永住申請を行う際に必要となる居住期間や注意点について解説します。
永住許可申請の原則的な居住要件#
まず、永住許可申請の基本となる「原則」を理解する必要があります。入管法および永住許可に関するガイドラインでは、以下の期間日本に在留していることが求められます。
- 引き続き10年以上日本に在留していること
- このうち、就労資格(技術・人文知識・国際業務など)または居住資格(日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって引き続き5年以上在留していること
「家族滞在」という在留資格は、あくまで扶養を受ける立場としての資格であり、上記の「就労資格」や「居住資格」には通常分類されません。したがって、仮に「家族滞在」で10年間日本に住んでいたとしても、それだけで直ちに永住申請ができるわけではないという点が、最初の重要なハードルとなります。
「定住者」への変更による特例措置#
「定住者」の在留資格は、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認めるものであり、永住申請においても特例(緩和措置)が適用されます。
ガイドラインには、定住者に関する特例として以下のように記載されています。
「定住者の在留資格を有する場合、引き続き5年以上本邦に在留していること」
ここが最も誤解を生みやすいポイントです。この「引き続き5年以上」という期間に、変更前の「家族滞在」としての期間を含めることができるのか、という疑問が生じます。
「家族滞在」の期間は合算できるか#
結論から申し上げますと、「家族滞在」の期間を、定住者の特例である「5年」に算入することは、基本的には認められないと解釈するのが実務上安全です。
「定住者」の特例における5年要件は、一般的に「定住者としての在留資格を得てから5年以上経過していること」を指すと解釈されます。つまり、「家族滞在」から「定住者」へ変更した場合、「定住者」の許可を得た日から新たに5年間の居住実績を積む必要があるというのが標準的な考え方です。
「家族滞在」として3年、その後「定住者」として2年、合計5年日本に住んでいるからといって、特例による永住申請が直ちに認められるわけではない点に十分な注意が必要です。
実務上の判断と「10年要件」との関係#
ただし、例外的に合算が考慮されるケースがないわけではありませんが、それは非常に稀であり、個別の事情に強く依存します。基本的には以下の2つのパターンのいずれかを目指すことになります。
1. 定住者として5年待つパターン#
これが最も確実なルートです。「定住者」に変更後、5年間誠実に在留し、その間の納税義務や公的年金の納付を遅滞なく行い、生計を安定させた上で申請を行います。
2. 通算10年(うち就労・居住資格5年)を目指すパターン#
もし、日本での滞在歴が非常に長く、例えば「家族滞在」で7年過ごし、その後「定住者」に変更して3年が経過している場合、合計で10年になります。 しかし、原則の要件である「うち5年以上は就労または居住資格」という部分において、「定住者」としての期間が3年しかないため、要件を満たさないと判断される可能性が高いです。
結局のところ、どのルートを通るにしても、「定住者(または就労資格)」になってから5年程度の期間経過が、永住許可への現実的なスタートラインとなることが多いのが実情です。
居住要件以外の重要な審査ポイント#
期間の条件を満たしたとしても、以下の要件をクリアしていなければ永住は許可されません。
- 最長の在留期間(3年または5年)を持っていること: 現在の在留資格「定住者」の在留期間が「1年」である場合は申請できません。必ず「3年」以上の期間が付与されている必要があります。
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能: 「家族滞在」時代は扶養を受ける側でしたが、「定住者」になった後は、世帯として自立していることが厳しく審査されます。収入の安定性は不可欠です。
- 素行要件と公的義務の履行: 過去の交通違反や、年金・健康保険・税金の未納や支払い遅延は致命的な不許可理由となります。特に「家族滞在」から切り替える際、扶養から外れる手続きや国民健康保険への切り替えなどに漏れがないか、過去に遡って確認されます。
まとめ#
「家族滞在」から「定住者」へ変更した後の永住申請において、居住要件のカウントは「定住者になった時点」からリスタートすると考えるのが、計画を立てる上で最も堅実です。
基本的には**「定住者として5年以上経過すること」**を目指してください。焦って申請を行い不許可歴が残るよりも、着実に居住実績と納税実績を積み重ね、在留期間「3年」以上を取得したタイミングで申請を行うことが、永住権取得への最短ルートとなります。