代表取締役を退任し平取締役になった場合の在留資格と永住への影響#

日本で会社経営を行う外国人が「経営・管理」の在留資格(ビザ)を取得する場合、一般的には会社の代表権を持つ「代表取締役」として就任するケースが大半です。しかし、会社の組織変更や事業承継、あるいは共同代表制の解消などにより、代表権を持たない「平取締役」へ退くこともしばしば発生します。

ここで生じる重大な疑問は、「代表権を失っても経営・管理ビザは維持できるのか」、そして「将来的な永住権申請にどのような悪影響を及ぼすのか」という点です。本稿では、入管法の規定および実務上の運用に基づき、この変更がもたらす影響について客観的かつ詳細に解説します。

1. 「経営・管理」ビザにおける役職の要件#

まず前提として、入管法上の在留資格「経営・管理」は、必ずしも「代表取締役」であることを絶対条件とはしていません。この在留資格の活動内容は「本邦において貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動」と定義されています。

したがって、代表権を持たない取締役(平取締役)であっても、実質的に企業の経営や管理に従事している事実があれば、在留資格を維持することは法的に可能です。

実質的な経営活動の証明#

しかしながら、代表取締役と平取締役では、入管局の審査における立証の難易度が異なります。代表取締役であれば、登記簿謄本により代表権があることが公的に証明されるため、経営権の保有は自明とみなされやすい傾向にあります。

一方で平取締役の場合、「単に名前だけの役員ではないか(名ばかり取締役)」という疑念を持たれる可能性があります。そのため、在留期間更新許可申請の際には、以下の点を具体的に立証する必要があります。

  1. 担当業務の明確化: 担当する部門(営業統括、財務統括、技術開発など)における決裁権限や部下の指導監督状況。
  2. 経営への参画: 取締役会への出席状況、議事録における発言内容、経営判断への関与実績。
  3. 常勤性: 非常勤ではなく、当該企業の業務に専従していること。

2. 報酬額と在留資格の維持#

平取締役への変更に伴い、役員報酬が減額されるケースは少なくありません。しかし、「経営・管理」ビザの維持においては、報酬額が極めて重要な要素となります。

入管法には明確な最低年収の規定はありませんが、実務上は「日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上の報酬」が必要です。経営者としての地位を主張するのであれば、従業員と同等か、あるいはそれ以上の報酬を得ていなければ整合性が取れません。

極端に低い報酬(例えば月額15万円〜20万円程度など)に設定された場合、「当該事業だけで生計を維持できているのか」「経営者としての実態があるのか」という疑義が生じ、次回のビザ更新が不許可になるリスクが高まります。少なくとも、独立して生計を営むに足る十分な報酬額(一般的には年収300万円以上、扶養家族がいる場合はさらに上乗せ)を確保することが推奨されます。

3. 永住許可申請への影響#

代表取締役から平取締役への変更は、永住権(永住者)の申請において、特に「独立生計要件」と「在留の安定性」の観点から慎重な判断が求められます。

年収要件への直接的な影響#

永住申請において、年収は最も重要な指標の一つです。一般的に、過去数年(通常は直近3〜5年)の年収が審査対象となります。役職変更に伴い役員報酬が大幅に下がった場合、たとえ在留資格の更新ができても、永住審査における年収基準を下回る可能性があります。

例えば、直近の年収が減少傾向にある場合、入管当局は「生活の安定性(独立生計要件)」に懸念を抱きます。特に、申請直前の年収が下がっている場合は審査上不利に働くことが一般的です。

所属機関の変更・カテゴリーの変動#

代表取締役を退任しても会社自体が変わらなければ「転職」ではありませんが、組織内での地位の変更は審査官に報告すべき重要な事項です。

もし、高度専門職ポイントを利用して永住申請を検討している場合、役職変更によって年収ポイントが下がれば、要件を満たさなくなる恐れがあります。また、会社の経営状況が悪化したために代表を降りたという経緯であれば、企業の存続性(事業の継続性)自体が問われ、結果として申請者本人の永住許可にも影響します。

4. 手続き上の注意点と対策#

代表取締役を退任し平取締役になった場合、所属機関に関する届出(14日以内の届出)の対象ではありませんが、次回の在留期間更新許可申請時には、登記事項証明書の変更履歴とともに、職務内容説明書や株主総会議事録等を提出し、変更の経緯と現在の職務内容を詳細に説明する必要があります。

更新申請時の重要書類#

  • 株主総会議事録: 役員変更が決議された際の記録。
  • 取締役会議事録: 担当業務が決定された際の記録。
  • 組織図: 新体制における申請人の立ち位置を示すもの。
  • 理由書: なぜ代表を降りたのか、そして今後どのような立場で経営に関与するのかを論理的に説明する文書。

まとめ#

代表取締役から平取締役への変更は、直ちに在留資格の喪失を意味するものではありません。しかし、「経営の実態」と「報酬の妥当性」が厳しく審査される局面へと移行します。特に永住権を目指す場合、年収の減少や地位の不安定化は審査におけるマイナス要因となり得るため、報酬設定や職務権限の設計には細心の注意が必要です。単なる役職の変更と捉えず、入管法上の要件を満たし続けているかを客観的に再評価することが求められます。


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