日本への多額投資による永住権要件の緩和と特別高度人材制度#

日本において、諸外国に見られるような「一定額以上の不動産や国債を購入することで永住権や市民権を取得できる制度(いわゆるゴールデンビザ)」は、現時点では存在しません。単に資産を保有しているだけでは、在留資格や永住許可の根拠とはならないのが日本の入管制度の大原則です。

しかし、実質的に多額の投資を行い、大規模な事業経営を行う外国人に対しては、永住権取得までの期間を大幅に短縮する優遇措置が設けられています。特に2023年4月から導入された「特別高度人材制度(J-Skip)」は、高額な報酬を得る経営者にとって極めて有利な制度となっています。

ここでは、多額の投資を伴う事業経営者が利用可能な永住要件の緩和措置について、現行の法制度に基づき詳細に解説します。

原則的な永住要件と投資家の位置づけ#

まず、日本の永住許可ガイドラインにおける原則を確認します。通常、永住権を取得するためには「引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上就労資格(就労ビザ)をもって在留していること」が必要です。

一般的な「経営・管理」ビザで入国した投資家・経営者もこの原則の対象であり、単に会社を設立して経営しているだけでは、10年間の在留実績が求められます。しかし、日本への貢献度が高いと認められる場合、この期間は「5年」「3年」、あるいは最短で「1年」に短縮されます。この短縮措置の主要なルートが「高度専門職ポイント制」と新設された「特別高度人材制度(J-Skip)」です。

2023年導入「特別高度人材制度(J-Skip)」による緩和#

2023年4月、法務省は優秀な海外人材を呼び込むために新たな枠組みである「特別高度人材制度(J-Skip)」を運用開始しました。これが事実上、多額の投資を行い、かつ高い収益を上げている経営者に対する「永住への最短ルート」となります。

適用要件(経営・管理活動の場合)#

投資家や企業経営者がこの制度を利用する場合、学歴やポイント計算は不要ですが、以下の2つの厳格な基準を同時に満たす必要があります。

  1. 事業の経営または管理に係る実務経験が5年以上あること
  2. 年収が3,000万円以上であること

ここでの「年収」は、日本国内の事業から得られる報酬を指します。つまり、多額の資本金を投じて日本で法人を設立し、その事業が成功して経営者自身に3,000万円以上の役員報酬を支払える状態であれば、この要件を満たすことができます。

得られるメリット#

この基準をクリアして「特別高度人材」として認定された場合、以下の優遇措置が適用されます。

  • 永住要件の短縮: 日本での活動実績が「1年」あれば、永住許可申請が可能となります。
  • 家事使用人の帯同: 一定の要件下で、最大2名までの外国人家事使用人の雇用が認められます。
  • 配偶者の就労: 配偶者が「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの活動を行う際、学歴や職歴の要件を満たさなくても就労が可能になります。
  • 優先レーンの使用: 大規模空港等での入国審査時にプライオリティレーンを使用できます。

この制度は、実質的に「大規模な投資を行い、高いリターン(年収)を生み出している経営者」を対象とした優遇策と言えます。

高度専門職ポイント制による緩和(既存制度)#

J-Skipの要件(年収3,000万円)には届かない場合でも、既存の「高度専門職ポイント制」を利用することで、永住権取得までの期間を短縮することが可能です。

この制度では、学歴、職歴、年収、年齢などをポイント化し、合計点数によって優遇措置が与えられます。

  • 合計70点以上: 永住申請に必要な在留期間が「3年」に短縮。
  • 合計80点以上: 永住申請に必要な在留期間が「1年」に短縮。

投資家・経営者の場合、以下のような要素がポイント加算の対象となります。

  • 年収: 年収が高ければ高いほど高得点が付与されます(例:年収1,000万円以上で10点~40点など)。
  • 代表取締役としての地位: 経営・管理ビザの保有者はその地位自体が評価の土台となります。
  • 多額の投資(例外的な加算): 日本の貿易その他の事業に対して1億円以上の投資を行っている場合、5点の加算が認められるケースがあります(告示の改正状況に留意が必要です)。

つまり、3,000万円の年収がなくとも、学歴や職歴、年齢、そして1,000万円〜2,000万円程度の年収を組み合わせることで80点以上を獲得すれば、1年での永住申請が可能となります。

不動産投資と永住権の誤解#

重要事項として、「不動産投資」と「永住権」の関係について補足します。 海外の富裕層の間で「日本の不動産を買えばビザが出る」という誤解が見受けられますが、日本には現時点でそのような制度はありません。

単に賃貸用のマンションや別荘を購入するだけでは、在留資格(ビザ)は取得できません。永住権やその前段階である経営・管理ビザを取得するためには、その不動産投資が「事業」として成立している必要があります。

  • 単なる資産保有ではなく、事業として継続性があること。
  • 事務所が確保されていること。
  • (場合により)従業員の雇用があること。

不動産投資を通じてビザや永住権を目指す場合、それは「不動産賃貸業の経営者」としての活動が審査されるのであり、購入金額の多寡だけではなく、事業規模や継続性、そしてそこから生じる経常的な利益と役員報酬が審査の鍵となります。

まとめ#

日本における「多額の投資」による永住要件の緩和は、投資金額そのものを直接的な条件とするのではなく、投資の結果として得られる「事業の規模」や「経営者の年収」を通じて評価されます。

  1. 特別高度人材(J-Skip): 年収3,000万円以上かつ実務経験5年以上であれば、在留1年で永住申請が可能。
  2. 高度専門職ポイント制: 年収や経歴などの合計ポイントが80点以上であれば、在留1年で永住申請が可能。

これらの制度は、日本経済に大きく貢献する経営者を優遇するためのものです。投資計画と連動した適切なビザ戦略を立てることで、世界でも類を見ないスピードで日本の永住権を取得する道が開かれています。


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